東京の賃貸・不動産情報はアブレイズ・コーポレーション

2021/09/24

定期借家契約ってどんな契約?



定期借家契約とは?

賃貸物件にはおおまかに普通賃貸借契約と定期借家契約があります。

定期借家契約とはその名のとおり、「期限が定められた契約」となります。

普通賃貸借契約だと契約期間が満了となっても更新をすることでまた住み続けることができますが、定期借家契約だと原則として、更新手続きなどはできないため、契約期間が満了となった後は住み続けることが出来ません。

定期借家の期間は「1年間」「2年間」など年単位で期限が定められているもののほか「〇年〇月〇日まで」など日にちまで期限が定められているものもあります。


実は再契約ができる定期借家もある

実は再契約ができる定期借家物件もあるのです。なぜ、再契約ができない定期借家と再契約ができる定期借家があるのか、大家さんが定期借家とする理由を考えるとわかりやすいです。

再契約不可の定期借家契約(リロケーション型)

大家さんが転勤などの理由で一時的に持ち家を不在にしてしまうため、その間だけ物件を貸したいなどの理由で定期借家としている場合。

このような場合、大家さんの転勤が延長になるなどのイレギュラーがない限り再契約はできない場合が多いです。

再契約可能の定期借家契約(再契約型)

「賃料を滞納をする」、「ルールやマナーを守らない」などトラブルの多い借主を強制的に退去させることを理由に定期借家としている場合。

普通借家契約ですと、問題やトラブルの多い借主であっても退去させるには時間と労力がかかります。定期借家であれば契約期間が満了となれば自然と退去となります。

このような場合は問題やトラブルがなければ再契約が可能です。


借主にもメリットはある!

定期借家契約ですが、借主にもメリットはあります。

リロケーション型の再契約不可の定期借家物件ですと、相場より賃料が安く設定されていることが多いです。また、大家さんが自己の居住用に購入した分譲マンションや戸建て物件など上質な物件が多いのも特徴です。

もし、期間が決まっていても構わないという方であれば、オトクに上質な物件を借りることが可能です!

中には3か月間や半年間と言った短い定期借家契約もあります。家の建て替えの仮住まいなどニーズが合えば最適な契約となります。


定期借家の注意点

冒頭でもお伝えしたとおり、定期借家契約は原則として契約期間が満了となったら住み続けることができないということを念頭に置かなければなりません。定期借家契約ですと契約満了の1年前~6ヶ月前に契約終了の通知が来ますので、通知が来たら次の引越し先を探す必要があります。

また、大家さんとしては契約期間満了まで住んで欲しいと考えています。そのため、途中解約ができない場合短期での解約する場合に違約金が発生する場合もありますので、よく確認することが必要です。


まとめ

定期借家契約は期限が決まっているというデメリットもありますが、ニーズに合えばメリットも多くあります。

アブレイズ・コーポレーションでは定期借家契約の場合もメリット、デメリット、注意点など詳細ご説明差し上げますのでお気軽にご相談いただければと思います。


ご相談はLINEでも受け付けております!

友だち追加

この記事をシェアする

この記事を書いたライター

東京の賃貸・不動産情報はアブレイズ・コーポレーション

アブレイズ編集部

アブレイズ・コーポレーション編集メンバーが不定期で更新します。不動産界隈の最新ニュース・物件更新情報・アブレイズ・コーポレーションからのお知らせやお部屋探しに役立つ情報をわかりやすく紹介します!

CONTACT

お店で直接相談したい方・
お問い合わせ・ご質問はここからどうぞ

LINEでお問い合わせ

LINEでお問い合わせ

住宅情報サイト掲載分・相見積りOK!
初期費用無料お見積りはこちら

TOP