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クリーニング費用は支払わないとダメ?



以前に退去時にかかる費用についての説明をさせていただきましたが、

その中で今回はクリーニング費用についての説明をさせていただきます。


クリーニング費用とは?    

一般的に退去時に必ず行われるクリーニング費用(業者施工)を借主様に負担いただくものです。

(入居時に支払った敷金から差し引かれることが多いです。)


「家賃を支払ってるのに、クリーニング費用も別で支払うの?」

例えば、家賃の中に含めて支払う場合と長く入居された方が損してしまう事になります。

例)毎月1000円分がクリーニング費用だと

2年住んだ場合は24,000円、4年住んだ場合は48,000円という事になります。

そうなると借主様もオーナー様もお互いに損な事になります。


ですので、退去の時に支払う事(敷金から差し引く)ことがお互いに損のないことになります。


「クリーニング費用を安くする方法は?」

基本的には無いです。実際にお支払いいただくクリーニング費用は、最低金額で設定されている事

がほとんどだからです。

何故かというと、自然損耗とよばれる分に関しては、オーナー様負担になり、借主様は負担しなくて済みます。

例えば壁紙は、日焼けで色が変色してしまった場合は、借主様は退去時に、壁紙の張り替え費用は請求されません。

その分はオーナー様は負担します。

ですので、クリーニング費用以上の金額をオーナー様は負担しています。その一部を借主様に負担いただく

というのがクリーニング費用です。


「クリーニング費用を用意しておく必要がある?」

一般的には、入居時に支払った敷金から差し引かれます。

敷金を支払ってない場合は、クリーニング費用を入居時に支払っている場合も多いです。

入居時に、敷金もクリーニング費用も支払っていない場合は退去の時に請求されるので、

準備しておく必要があります。


最後までお読みいただきありがとうございます。

お客様の参考になれば、幸いです。

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この記事を書いたライター

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