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2022/08/07

【不動産豆知識㉜】SLDKの「S(サービスルーム)」とは?

「S(サービスルーム)」の定義

間取り表記で使われている「S」はサービスルームまたは納戸と呼ばれています。

建築基準法上「居室」として認められない部屋を、「S」と表記しています。

居室として認められるには、採光や換気など様々な基準をクリアする必要があり、採光条件は窓の最低面崎が床面積の7分の1以上とされているため、何かしらの理由により窓が設けられない部屋をサービスルーム・納戸として表記されます。

居室として活用できるのか?

物件によってサービスルームも広さが異なり、中には1つの部屋として活用できる物件もあります。

同じ間取りでも上階は「2LDK」と表記され、建築基準法により下階では「1SLDK」と表記されているケースもあります。

サービスルームをどのように活用するかは自由ですので、子供部屋や書斎、ワークスペース、収納など生活スタイルによって様々な活用ができます☆

ですが、先程もお話した通り「居室」ではない為、通常の居室とは異なり、テレビやエアコンが付けられない、コンセントがないといった可能性もあります。

居住スペースとしての活用をお考えの方は、事前にコンセントやエアコンなどがあるかなども確認しておきましょう!

2LDK以上で探している方!

2LDK以上でお部屋を探している方は、1SLDKや2SLDKなども検索条件に入れることでお部屋探しの幅が広がります!

サービスルームは1部屋に含まれない為、2つ個室があるのにもかかわらず「1SLDK」と表記され、3つ個室があるのにもかかわらず「2SLDK」と表記されてしまいます。

2LDKよりも1SLDKの家賃の方が安く設定されている場合もありますので、お部屋探しの選択肢に入れてお部屋探しもしてみてください(∩´∀`)∩

まとめ

いかがでしたでしょうか?

近年では、テレワークによりワークスペースを必要とし、現在住んでいる物件からもう1つ上の間取りでお部屋探しをしている方も多くいらっしゃいます。

2.5帖~6帖など様々な広さがありますが、仕事ができるくらいの広さで多少狭くても良いという方は、ぜひ「SLDK」でも探してみてください!


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